取締役会決議による剰余金の配当
会社法講義94日目
●取締役会決議による剰余金の配当
会計監査人設置会社で、かつ監査役会設置会社であって、取締役の任期を1年(取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日以前の日であるもの)とする場合は、「定款」で剰余金の配当の決定を「取締役会」の権限とすることができます(会459‐Ⅰ‐④)。
ただし、現物配当であって、株主に金銭分配請求権を与えないときは原則どおり株主総会の決議によらなければなりません(同号‐ただし書)。
定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件(計算規則183条)に該当する場合に限り、その効力を有します(同条‐Ⅱ)。つまり適法な計算書類であることが条件とされています。
この定款の定めがある場合には、会社は取締役会の権限とした事項を株主総会の決議によっては定めない旨定款で定めることもできます(会460‐Ⅰ)。定款で取締役会のみの権限とする訳である。この定款の定めも、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件(計算規則183条)に該当する場合に限り、その効力を有します(同条‐Ⅱ)。
●剰余金の配当方法
配当財産(金銭分配請求権の行使により支払う金銭、基準未満株主に支払う金銭を含む)は、株主名簿に記載(録)した株主(登録質権者)の住所又は株主が会社に通知した場所においてこれを交付しなければなりません(持参債務・会457‐Ⅰ)。
交付に要する費用は会社の負担ですが、株主の責に帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は株主の負担となります(同条‐Ⅱ)。
なお、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、以上のことは適用がありません(会457‐Ⅲ)。
●中間配当
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭に限る)をすることができる旨、定款で定めることができます(会454‐Ⅴ)。
●取締役会決議による剰余金の配当
会計監査人設置会社で、かつ監査役会設置会社であって、取締役の任期を1年(取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日以前の日であるもの)とする場合は、「定款」で剰余金の配当の決定を「取締役会」の権限とすることができます(会459‐Ⅰ‐④)。
ただし、現物配当であって、株主に金銭分配請求権を与えないときは原則どおり株主総会の決議によらなければなりません(同号‐ただし書)。
定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件(計算規則183条)に該当する場合に限り、その効力を有します(同条‐Ⅱ)。つまり適法な計算書類であることが条件とされています。
この定款の定めがある場合には、会社は取締役会の権限とした事項を株主総会の決議によっては定めない旨定款で定めることもできます(会460‐Ⅰ)。定款で取締役会のみの権限とする訳である。この定款の定めも、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件(計算規則183条)に該当する場合に限り、その効力を有します(同条‐Ⅱ)。
●剰余金の配当方法
配当財産(金銭分配請求権の行使により支払う金銭、基準未満株主に支払う金銭を含む)は、株主名簿に記載(録)した株主(登録質権者)の住所又は株主が会社に通知した場所においてこれを交付しなければなりません(持参債務・会457‐Ⅰ)。
交付に要する費用は会社の負担ですが、株主の責に帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は株主の負担となります(同条‐Ⅱ)。
なお、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、以上のことは適用がありません(会457‐Ⅲ)。
●中間配当
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭に限る)をすることができる旨、定款で定めることができます(会454‐Ⅴ)。
Posted by no-ko at 12:31
│会計の計算