株主の議決権
会社法講義49日目
●株主の議決権
株主は、株主総会において、その有する一株につき一個の議決権を有します(一株一議決権の原則)。単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有します(会308‐Ⅰ)。ただし、公開会社でない会社では、議決権について株主ごとに異なる取扱を定款で定めることができます(会109-Ⅱ)。
●議決権を制限される場合
・株主でも、株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主には議決権がありません(会308‐Ⅰ‐括弧書、規則67条)。
たとえば、A会社があるB会社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を有しているときは、B会社はA会社の株式を有していても、その株式につき議決権を有しないとされるわけです。
・会社は、自己株式については、議決権を有しません(会308‐Ⅱ)。
・単元未満株式にも議決権はありません。
・議決権制限株主は、議決権を制限された事項につき議決権がありません。
・その他特別利害関係がある場合として個々的に議決権が認められない場合があります(会140‐Ⅲ、160‐Ⅳ、175‐Ⅱ、230‐Ⅲなど)。
●議決権の代理行使
株主は、代理人によってその議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を会社に提出しなければなりません。会社の承諾を得て、電磁的方法で提供することもできます(会310‐Ⅰ、Ⅲ)。
会社は上記の書面又は電磁的記録を株主総会の日から3箇月間本店に備え置かなければならず、株主は営業時間内はいつでもそれらの閲覧・謄写請求ができます。もっともその株主総会で決議した事項の全部につき議決権を行使することができない株主は請求できません(同条‐Ⅵ、Ⅶ)。
代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません(同条‐Ⅱ)。その方が株主の意思がよく反映するからです。また、会社は、株主総会に出席する代理人の数を制限することができます(同条‐Ⅴ)。多数の代理人の出席による会社荒らしを防ぐためです。
実務上、多くの会社が定款で代理人の資格を株主に限る規定を設けていますが、この定款の定めが有効か争われています。
このような定めは会社荒らしを防ぐための合理的な制限であって有効とするのが判例です(最S43.11.1)。従って地方公共団体が株主でる場合の職員の代理行使などのように、株主総会撹乱のおそれがない場合には、このような定款の定めにも拘わらず、株主でない者の代理権行使も許されます(最S51.12.24)。
これに対し、このような定款の定めは、株主の中に信頼できる者がいない場合、その株主の議決権行使を奪うことになるので無効であるとする説も有力です。
●議決権の不統一行使
●株主の議決権
株主は、株主総会において、その有する一株につき一個の議決権を有します(一株一議決権の原則)。単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有します(会308‐Ⅰ)。ただし、公開会社でない会社では、議決権について株主ごとに異なる取扱を定款で定めることができます(会109-Ⅱ)。
●議決権を制限される場合
・株主でも、株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主には議決権がありません(会308‐Ⅰ‐括弧書、規則67条)。
たとえば、A会社があるB会社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を有しているときは、B会社はA会社の株式を有していても、その株式につき議決権を有しないとされるわけです。
・会社は、自己株式については、議決権を有しません(会308‐Ⅱ)。
・単元未満株式にも議決権はありません。
・議決権制限株主は、議決権を制限された事項につき議決権がありません。
・その他特別利害関係がある場合として個々的に議決権が認められない場合があります(会140‐Ⅲ、160‐Ⅳ、175‐Ⅱ、230‐Ⅲなど)。
●議決権の代理行使
株主は、代理人によってその議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を会社に提出しなければなりません。会社の承諾を得て、電磁的方法で提供することもできます(会310‐Ⅰ、Ⅲ)。
会社は上記の書面又は電磁的記録を株主総会の日から3箇月間本店に備え置かなければならず、株主は営業時間内はいつでもそれらの閲覧・謄写請求ができます。もっともその株主総会で決議した事項の全部につき議決権を行使することができない株主は請求できません(同条‐Ⅵ、Ⅶ)。
代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません(同条‐Ⅱ)。その方が株主の意思がよく反映するからです。また、会社は、株主総会に出席する代理人の数を制限することができます(同条‐Ⅴ)。多数の代理人の出席による会社荒らしを防ぐためです。
実務上、多くの会社が定款で代理人の資格を株主に限る規定を設けていますが、この定款の定めが有効か争われています。
このような定めは会社荒らしを防ぐための合理的な制限であって有効とするのが判例です(最S43.11.1)。従って地方公共団体が株主でる場合の職員の代理行使などのように、株主総会撹乱のおそれがない場合には、このような定款の定めにも拘わらず、株主でない者の代理権行使も許されます(最S51.12.24)。
これに対し、このような定款の定めは、株主の中に信頼できる者がいない場合、その株主の議決権行使を奪うことになるので無効であるとする説も有力です。
●議決権の不統一行使
株主が数個の議決権を有する場合、その議決権を統一しないで行使すること(一部賛成、残りは反対)ができるのが原則です(会313‐Ⅰ)。取締役会設置会社では、株主は株主総会の日の3日前までにその旨及びその理由を通知しなければなりません(同条‐Ⅱ)。
会社は、株主が株式の信託を引き受けたこと、その他他人のために株式を有する者でないときは、株主の不統一行使を拒むことができます(同条‐Ⅲ)。株式の信託を受けているなどで実際の株主が異なっている場合にはその者の意思に従って議決権行使を認めるべきですが、そうでない場合に不統一行使を認める必要はないからです。
●書面による議決権の行使
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時(規則69条参照)までに当該書面を会社に提出して行います(会311‐Ⅰ)。書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入されます(同条‐Ⅱ)。
会社は、株主総会の日から3箇月間、提出された議決権行使書面を本店に備え置かなければならず、株主は営業時間内はいつでも、その閲覧・謄写を請求することができます(同条‐Ⅲ、Ⅳ)。
●電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法(電子メールやインターネットのホームページなど)による議決権の行使は、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、法務省令で定める時(規則70条参照)までに、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により会社に提供して行います(会312‐Ⅰ)。
① 株主が電磁的方法で株主総会の招集通知を受けることを承諾した者であるときは、会社は正当な理由がなければ、上記の承諾を拒んではなりません(同条‐Ⅱ)。
② 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入されます(同条‐Ⅲ)。
会社は、株主総会の日から3箇月間、提供された事項を記録した電磁的記録を本店に備え置かなければならず、株主は、会社の営業時間内はいつでも、記録事項の閲覧・謄写を請求することができます(同条‐Ⅳ、Ⅴ)。
会社は、株主が株式の信託を引き受けたこと、その他他人のために株式を有する者でないときは、株主の不統一行使を拒むことができます(同条‐Ⅲ)。株式の信託を受けているなどで実際の株主が異なっている場合にはその者の意思に従って議決権行使を認めるべきですが、そうでない場合に不統一行使を認める必要はないからです。
●書面による議決権の行使
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時(規則69条参照)までに当該書面を会社に提出して行います(会311‐Ⅰ)。書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入されます(同条‐Ⅱ)。
会社は、株主総会の日から3箇月間、提出された議決権行使書面を本店に備え置かなければならず、株主は営業時間内はいつでも、その閲覧・謄写を請求することができます(同条‐Ⅲ、Ⅳ)。
●電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法(電子メールやインターネットのホームページなど)による議決権の行使は、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、法務省令で定める時(規則70条参照)までに、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により会社に提供して行います(会312‐Ⅰ)。
① 株主が電磁的方法で株主総会の招集通知を受けることを承諾した者であるときは、会社は正当な理由がなければ、上記の承諾を拒んではなりません(同条‐Ⅱ)。
② 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入されます(同条‐Ⅲ)。
会社は、株主総会の日から3箇月間、提供された事項を記録した電磁的記録を本店に備え置かなければならず、株主は、会社の営業時間内はいつでも、記録事項の閲覧・謄写を請求することができます(同条‐Ⅳ、Ⅴ)。
Posted by no-ko at 12:48
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