代表取締役の意義

会社法講義62日目

●代表取締役の意義
代表取締役とは、業務を執行し、会社を代表する機関をいいます。員数は一人でも数人でもかまいません。数人いる場合、各自が単独で会社を代表します。

◆取締役会非設置会社
原則として各取締役は、会社を代表します。取締役が二人以上ある場合には、取締役は各自、会社を代表します(会349‐Ⅰ、Ⅱ)。従って、代表取締役は設置されるとは限りません。

会社は「定款」、「定款の定めに基づく取締役の互選」又は「株主総会の決議」によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(同条‐Ⅲ)。この場合は、他の取締役は代表権を有しません(同条‐Ⅰ‐ただし書)。

◆取締役会設置会社
取締役会で取締役の中から選任された代表取締役が代表権を有します(会362‐Ⅲ)。取締役会は業務の意思決定をするが、会議体が自ら執行することができません。そこで代表取締役を選任して業務の執行と会社の代表にあたらせることになります。

●代表取締役の終任
◆代表取締役は取締役の地位を前提とするので、取締役の任期満了、辞任、解職など、取締役の終任事由が代表取締役の終任事由となります。

(1)代表取締役の任期について定めがないのは、取締役の地位を前提としているため、取締役の任期を定めれば足りるからであります。
(2)代表取締役は、平取締役を辞任すれば当然に資格を喪失して代表取締役も退任しますが、代表取締役のみを辞任したときは、取締役の地位まで失うものではありません。
(3)取締役会で選任した代表取締役は、取締役会でいつでも解職することができます(会362‐Ⅱ‐③)。

◆代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利・義務を有します(権利義務承継代表取締役・会351‐Ⅰ)。

この場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができます(仮代表取締役・同条‐Ⅱ)。

仮処分命令により、代表取締役職務代行者が選任されることもあります(会352)。


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Posted by no-ko at 15:36 │代表取締役