社員の退社の続き
会社法講義115日目
社員の退社の続き
◆持分の差押債権者による退社
社員の持分を差し押えた債権者は、事業年度の終了時において、当該社員を退社させることができます。
この場合、債権者は、6箇月前までに会社及び当該社員にその予告をしなければなりません(会609‐Ⅰ)。
社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有します(会611‐Ⅶ)。
退社の予告は、当該社員が債権者に弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失います(会609‐Ⅱ)。
●退社に伴う定款のみなし変更
任意退社、法定退社、持分の差押えなどで社員が退社した場合には、会社は当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなされます(会610)。
●退社した社員の責任
退社した社員は、その登記をする前に生じた会社の債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負います。この責任は、登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない会社債権者に対しては、登記後2年を経過した時に消滅しまする(会612)。
●商号変更の請求
会社がその商号中に、退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、退社した社員は会社に対し、使用をやめることを請求することができます(会613)。
●退社による持分の払戻し
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができます。ただし、死亡等による退社で一般承継人が社員となった場合には払戻しは受けられません(会611‐Ⅰ)。
退社した社員の持分は、その出資の種類(信用出資、労務出資など)を問わず、金銭で払戻すことができます(同条‐Ⅲ)。
退社した社員と会社との間の計算は、退社の時(除名の場合は除名の訴えを提起した時)における会社の財産の状況に従ってしなければなりません(会611‐Ⅱ、Ⅴ)。退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができます(同条‐Ⅳ)。
社員の退社の続き
◆持分の差押債権者による退社
社員の持分を差し押えた債権者は、事業年度の終了時において、当該社員を退社させることができます。
この場合、債権者は、6箇月前までに会社及び当該社員にその予告をしなければなりません(会609‐Ⅰ)。
社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有します(会611‐Ⅶ)。
退社の予告は、当該社員が債権者に弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失います(会609‐Ⅱ)。
●退社に伴う定款のみなし変更
任意退社、法定退社、持分の差押えなどで社員が退社した場合には、会社は当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなされます(会610)。
●退社した社員の責任
退社した社員は、その登記をする前に生じた会社の債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負います。この責任は、登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない会社債権者に対しては、登記後2年を経過した時に消滅しまする(会612)。
●商号変更の請求
会社がその商号中に、退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、退社した社員は会社に対し、使用をやめることを請求することができます(会613)。
●退社による持分の払戻し
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができます。ただし、死亡等による退社で一般承継人が社員となった場合には払戻しは受けられません(会611‐Ⅰ)。
退社した社員の持分は、その出資の種類(信用出資、労務出資など)を問わず、金銭で払戻すことができます(同条‐Ⅲ)。
退社した社員と会社との間の計算は、退社の時(除名の場合は除名の訴えを提起した時)における会社の財産の状況に従ってしなければなりません(会611‐Ⅱ、Ⅴ)。退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができます(同条‐Ⅳ)。
Posted by no-ko at 22:22
│持分会社