持分会社の業務執行社員の義務と責任
会社法講義112日目
●業務執行社員の義務と責任
◆善管注意義務・忠実義務、報告義務
業務執行社員は、善管注意義務及び忠実義務を負います(会593‐Ⅰ、Ⅱ。会355)。
業務執行社員は、会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。その他委任に関する民法646条~650条が準用されます。
これらについては、定款で別段の定めをすることができます(同条‐Ⅲ~Ⅴ)。
◆競業禁止義務
業務執行社員は、他の社員全員の承認を受けなければ、①自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること(①号)、②会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、業務執行社員となること(②号)の行為をしてはなりません。ただし定款で別段の定めがあれば別です(会594‐Ⅰ)。
業務執行社員が、この規定に違反して競業取引(①号の行為)をしたときは、当該行為によって業務執行社員又は第三者が得た利益を、会社に生じた損害の額と推定されます(同条‐Ⅱ)。
◆利益相反取引の制限
業務執行社員は、①業務執行社員が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするとき(直接取引)、②会社が業務執行社員の債務を保証することその他社員でない者との間において会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引)の場合には、その取引につき、他の社員の過半数の承認を受けなければなりません。ただし、定款に別段の定めがあれば別です(会595‐Ⅰ)。
◆業務執行社員の損害賠償責任
業務執行社員が、その任務を怠ったときは、会社に対し連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会596)。
業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重過失があったときは、その有限責任社員は連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会597)。無限責任社員については明文がありませんが、同様に解されています。
法人も持分会社の社員となることができますが(会576‐Ⅰ‐④)、法人が業務執行社員である場合には、当該法人は、業務執行社員としての職務を行うべき者(自然人)を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない(会598‐Ⅰ)。
この場合は、その選任された社員の職務を行うべき者が会社法593条~597条までの業務執行社員に課される義務を負うことになります(同条‐Ⅱ)。
●業務執行社員の義務と責任
◆善管注意義務・忠実義務、報告義務
業務執行社員は、善管注意義務及び忠実義務を負います(会593‐Ⅰ、Ⅱ。会355)。
業務執行社員は、会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。その他委任に関する民法646条~650条が準用されます。
これらについては、定款で別段の定めをすることができます(同条‐Ⅲ~Ⅴ)。
◆競業禁止義務
業務執行社員は、他の社員全員の承認を受けなければ、①自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること(①号)、②会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、業務執行社員となること(②号)の行為をしてはなりません。ただし定款で別段の定めがあれば別です(会594‐Ⅰ)。
業務執行社員が、この規定に違反して競業取引(①号の行為)をしたときは、当該行為によって業務執行社員又は第三者が得た利益を、会社に生じた損害の額と推定されます(同条‐Ⅱ)。
◆利益相反取引の制限
業務執行社員は、①業務執行社員が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするとき(直接取引)、②会社が業務執行社員の債務を保証することその他社員でない者との間において会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引)の場合には、その取引につき、他の社員の過半数の承認を受けなければなりません。ただし、定款に別段の定めがあれば別です(会595‐Ⅰ)。
◆業務執行社員の損害賠償責任
業務執行社員が、その任務を怠ったときは、会社に対し連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会596)。
業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重過失があったときは、その有限責任社員は連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会597)。無限責任社員については明文がありませんが、同様に解されています。
法人も持分会社の社員となることができますが(会576‐Ⅰ‐④)、法人が業務執行社員である場合には、当該法人は、業務執行社員としての職務を行うべき者(自然人)を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない(会598‐Ⅰ)。
この場合は、その選任された社員の職務を行うべき者が会社法593条~597条までの業務執行社員に課される義務を負うことになります(同条‐Ⅱ)。
Posted by no-ko at 14:31
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