会社分割の無効

●会社分割の無効
会社分割の手続に瑕疵があった場合、法律関係の画一的処理のため、合併と同様に「訴え」によってのみ分割の無効の主張ができます(会828‐Ⅰ‐⑨⑩)。

●会社分割無効の訴え
提訴権者(原告適格)は、分割の効力が生じた日における株主等(取締役、監査役、執行役、清算人)、社員、破産管財人、分割を承認しない債権者(会828‐Ⅱ‐⑨⑩)に限られます。被告は、分割当事会社です(会834‐⑨⑩)。

提訴期間は、分割の効力が生じた日から6箇月以内です(会828‐Ⅰ‐⑨⑩)。

専属管轄などは、他の「会社の組織に関する訴え」の場合と同じです(会835~837、846)。

●無効判決の効果
会社分割を無効とする判決は第三者にも効力が及びます(対世効・会838)。しかし遡及効はありません(会839)。

裁判所の嘱託により、吸収分割会社及び吸収分割承継会社については変更の登記、新設分割会社については変更の登記、新設分割設立会社については解散の登記がされます。


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Posted by no-ko at 12:31 │会社分割