株券喪失登録制度
会社法講義22日
株券発行会社の株主が株券を失ったときの話です。
●株券喪失登録制度
◆「株券喪失登録制度」とは、株主が株券を喪失(滅失、盗難、紛失)した場合に、喪失株券を無効とし、株券の再発行を受けるための制度をいいます。他の証券と異なり、除権決定制度は適用されません。
株券を喪失した者は、株券発行会社に対し、当該株券につき「株券喪失登録簿」に記載(録)することを請求することができます(会223)。
この株券喪失登録簿は、誰でも利害関係を有する部分を閲覧・謄写できるので、株券を取得しようとする者は、株券喪失登録簿を閲覧することにより、取得しようとしている株券につき株券喪失登録がなされていないか調べることができます(会231‐Ⅱ)。
会社が株券喪失登録をした場合において、株券喪失登録をした者が株主名簿上の株式の名義人でないときは、会社は遅滞なく、当該名義人に対し、株券喪失登録をした旨を通知しなければなりません。これは、株券を所持する名義人が知らぬ間に株券が無効とされてしまうのを防ぐためです。
また、株券喪失登録のなされた株券が、その株券にかかる株式についての権利行使(たとえば、名義書換)のために提出された時は、会社は遅滞なく株券につき株券喪失登録がなされていることを通知しなければなりません(会224‐Ⅱ)。
株券喪失登録がされた株券を所持する者は、会社に対し株券の所持を明らかにするために株券を提出して、当該株券喪失登録の抹消を請求することができます(会225‐Ⅰ、Ⅱ)。株券喪失登録が虚偽申請のときの対策です。
この請求を受けた会社は、遅滞なく株券喪失登録者に対し、抹消申請をした者の氏名(名称)及び住所、株券番号を通知しなければなりません(会225‐Ⅲ)。
そして株券喪失登録者への通知がされた日から2週間を経過した日に、会社は、提出された株券を登録抹消の申請をした者に返還し、その株券に係る株券喪失登録を抹消します(会225‐Ⅳ)。すぐに株券喪失登録を抹消しないのは、株券所持人が盗取者などの場合に、株券焼失登録者が自己の権利を主張・保全する機会を与えるためです。
なお、株券喪失登録者みずからも株券喪失登録の抹消の申請ができます。紛失したと思った株券を発見することなどがあるからです。この場合は、申請のされた日に、会社は株券喪失登録を抹消します。
株券喪失登録(登録が抹消されたものを除く)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となり、会社から株券の再発行がされます(会228)。
◆株券発行会社は、①株券喪失登録が抹消された日と②株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日(株券が無効となる日)のいずれか早い日までの間は、株券喪失登録がされた株式を取得した者の株主名簿への名義書換をすることができません(会230‐Ⅰ)。
株券喪失登録者と株券取得者とのいずれが権利者か確定しない状態だからです。よって、たとえば株券取得者が名義書換をうけるには株券喪失登録抹消の申請をしなければいけないことになります。
株券喪失登録者が、当該株券の株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができません(同条‐Ⅲ)。
しかし、喪失登録者が株式の名義人でもあるときは権利行使が認められます。喪失登録をしなければ権利行使ができたのに、喪失登録をすると議決権行使ができなくなるのは不合理だからです。
株券発行会社の株主が株券を失ったときの話です。
●株券喪失登録制度
◆「株券喪失登録制度」とは、株主が株券を喪失(滅失、盗難、紛失)した場合に、喪失株券を無効とし、株券の再発行を受けるための制度をいいます。他の証券と異なり、除権決定制度は適用されません。
株券を喪失した者は、株券発行会社に対し、当該株券につき「株券喪失登録簿」に記載(録)することを請求することができます(会223)。
この株券喪失登録簿は、誰でも利害関係を有する部分を閲覧・謄写できるので、株券を取得しようとする者は、株券喪失登録簿を閲覧することにより、取得しようとしている株券につき株券喪失登録がなされていないか調べることができます(会231‐Ⅱ)。
会社が株券喪失登録をした場合において、株券喪失登録をした者が株主名簿上の株式の名義人でないときは、会社は遅滞なく、当該名義人に対し、株券喪失登録をした旨を通知しなければなりません。これは、株券を所持する名義人が知らぬ間に株券が無効とされてしまうのを防ぐためです。
また、株券喪失登録のなされた株券が、その株券にかかる株式についての権利行使(たとえば、名義書換)のために提出された時は、会社は遅滞なく株券につき株券喪失登録がなされていることを通知しなければなりません(会224‐Ⅱ)。
株券喪失登録がされた株券を所持する者は、会社に対し株券の所持を明らかにするために株券を提出して、当該株券喪失登録の抹消を請求することができます(会225‐Ⅰ、Ⅱ)。株券喪失登録が虚偽申請のときの対策です。
この請求を受けた会社は、遅滞なく株券喪失登録者に対し、抹消申請をした者の氏名(名称)及び住所、株券番号を通知しなければなりません(会225‐Ⅲ)。
そして株券喪失登録者への通知がされた日から2週間を経過した日に、会社は、提出された株券を登録抹消の申請をした者に返還し、その株券に係る株券喪失登録を抹消します(会225‐Ⅳ)。すぐに株券喪失登録を抹消しないのは、株券所持人が盗取者などの場合に、株券焼失登録者が自己の権利を主張・保全する機会を与えるためです。
なお、株券喪失登録者みずからも株券喪失登録の抹消の申請ができます。紛失したと思った株券を発見することなどがあるからです。この場合は、申請のされた日に、会社は株券喪失登録を抹消します。
株券喪失登録(登録が抹消されたものを除く)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となり、会社から株券の再発行がされます(会228)。
◆株券発行会社は、①株券喪失登録が抹消された日と②株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日(株券が無効となる日)のいずれか早い日までの間は、株券喪失登録がされた株式を取得した者の株主名簿への名義書換をすることができません(会230‐Ⅰ)。
株券喪失登録者と株券取得者とのいずれが権利者か確定しない状態だからです。よって、たとえば株券取得者が名義書換をうけるには株券喪失登録抹消の申請をしなければいけないことになります。
株券喪失登録者が、当該株券の株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができません(同条‐Ⅲ)。
しかし、喪失登録者が株式の名義人でもあるときは権利行使が認められます。喪失登録をしなければ権利行使ができたのに、喪失登録をすると議決権行使ができなくなるのは不合理だからです。
Posted by no-ko at 07:26│Comments(0)
│株式
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。