株式の併合
会社法講義28日目
●株式の併合
◆「株式の併合」とは、10株を1株に、又は3株を2株にというように、株式を合わせて少数の株式とすることをいいます。発行済株式総数が減少するので、1株の価値があがります。
株式の併合をしようとするときは、株主総会の特別決議が必要です。株式の併合をすると、株主に影響が大きいからです。
*たとえば10株を1株にするような場合は、1株の株主は0.1株の株主となってしまいます。このように0.1株のような1株未満の端数が生じる場合は金銭により処理されてしまい、株主は株式を失うことになります(会235)。
株主総会の特別決議では、① 株式併合の割合 ② 株式併合がその効力を生ずる日(併合の効力発生日)③ 種類株式発行会社である場合には併合する株式の種類を定めなければなりません。また取締役はこの株主総会において、株式併合を必要とする理由を説明しなければなりません(会180、309‐Ⅱ‐④)。
会社は、株式併合の効力発生日の2週間前までに、株主(併合する種類株主)及びその登録質権者に対し、併合の決議事項を通知しなければならない。この通知は公告をもって代えることができます(会181)。
◆株券発行会社は、株式併合においては、旧株券をあらたな株式数を記載した新株券と交換しなければなりません。そこで株式併合の効力発生日までに、株券を会社に提出すべき旨を、当該日の1カ月前までに公告し、かつ株主(併合種類株主)及びその登録質権者に各別に通知しなければなりません。
ただし、
●株式の併合
◆「株式の併合」とは、10株を1株に、又は3株を2株にというように、株式を合わせて少数の株式とすることをいいます。発行済株式総数が減少するので、1株の価値があがります。
株式の併合をしようとするときは、株主総会の特別決議が必要です。株式の併合をすると、株主に影響が大きいからです。
*たとえば10株を1株にするような場合は、1株の株主は0.1株の株主となってしまいます。このように0.1株のような1株未満の端数が生じる場合は金銭により処理されてしまい、株主は株式を失うことになります(会235)。
株主総会の特別決議では、① 株式併合の割合 ② 株式併合がその効力を生ずる日(併合の効力発生日)③ 種類株式発行会社である場合には併合する株式の種類を定めなければなりません。また取締役はこの株主総会において、株式併合を必要とする理由を説明しなければなりません(会180、309‐Ⅱ‐④)。
会社は、株式併合の効力発生日の2週間前までに、株主(併合する種類株主)及びその登録質権者に対し、併合の決議事項を通知しなければならない。この通知は公告をもって代えることができます(会181)。
◆株券発行会社は、株式併合においては、旧株券をあらたな株式数を記載した新株券と交換しなければなりません。そこで株式併合の効力発生日までに、株券を会社に提出すべき旨を、当該日の1カ月前までに公告し、かつ株主(併合種類株主)及びその登録質権者に各別に通知しなければなりません。
ただし、
未だ株式全部につき株券を発行していない場合にはその必要がありません(会219‐Ⅰ)。当該株券は、株式併合の効力発生日に無効となります(同条‐Ⅲ)。
旧株券を喪失して提出できない者は、提出できない者の請求により、会社が一定の期間(3箇月を下ることができない)を定めて異議を述べるよう公告し、異議がなければその者に新株券を交付することができます(会220)。
◆株主は、株式併合の効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式)の数に、併合割合を乗じて得た数の株式の株主となります(会182)。
旧株券を喪失して提出できない者は、提出できない者の請求により、会社が一定の期間(3箇月を下ることができない)を定めて異議を述べるよう公告し、異議がなければその者に新株券を交付することができます(会220)。
◆株主は、株式併合の効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式)の数に、併合割合を乗じて得た数の株式の株主となります(会182)。
Posted by no-ko at 14:08│Comments(0)
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