会社分割に株主総会の承認が不要な場合
●会社分割に株主総会の承認が不要な場合
◆略式分割
吸収分割承継会社が分割会社の特別支配会社であるときは、被支配会社である分割会社につき株主総会の承認は不要であり(会784‐Ⅰ)、また分割会社が承継会社の特別支配会社であるときは、被支配会社である承継会社につき株主総会の承認は不要です(会796‐Ⅰ)。
◆簡易分割
吸収分割により承継会社に承継させる資産の帳簿価格の合計額が分割会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定された額の5分の1(分割会社の定款で軽減可)を超えない場合は、分割会社は株主総会の承認が不要です(櫂784‐Ⅰ)。
承継会社が分割会社に交付する金銭等が、承継会社の純資産額として法務省令の定める方法により算定された額の5分の1を超えないときは、承継会社の株主総会の承認は必要がありません(会796‐Ⅲ)。
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