社員の加入と退社

no-ko

2007年02月13日 14:19

会社法講義114日目

●社員の加入
持分会社は、新たに社員を加入させることができます(会604‐Ⅰ)。

社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時にその効力を生じますが、合同会社の新入社員については、その者が定款変更の時に出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、払込み又は給付を完了した時に社員となります(同条‐Ⅱ、Ⅲ)。

会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても弁済する責任を負います(会605)。

●社員の退社
◆任意退社
①持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合、②ある社員の終身間、会社が存続することを定款で定めた場合には各社員は、事業年度の終了の時において退社することができます。

この場合、各社員は6箇月前までに、会社に退社の予告をしなければなりません(会606‐Ⅰ)。この規定については定款で別段の定めをすることができます(同条‐Ⅱ)。

しかし、上記にかかわらず各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます(同条‐Ⅲ)。

◆法定退社
社員は、会社法606条(任意退社)、609条Ⅰ項、642条Ⅱ項、805条の場合のほか、下記の事由によって退社します(会607)。

(1)定款で定めた退社事由の発生
(2)総社員の同意
(3)死亡
(4)合併(法人である社員が合併により消滅した場合)
(5)破産手続開始の決定
(6)解散(合併、破産の場合は除く)
(7)後見開始の審判を受けたこと
(8)除名
*会社は、社員が(5)~(7)の事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができます。

◆相続・合併の特則
会社は、社員の死亡又は法人社員の合併による消滅の場合に、相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を継承する旨、定款で定めることができます(会608‐Ⅰ)。

この場合には、その一般承継人が持分を承継した時に、当該持分を有する社員となります。
また、その者が持分を承継した時に、その者に係る定款の変更をしたものとみなされます(同条‐Ⅱ、Ⅲ)。

社員が出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、一般承継人が履行義務を負いますが、一般承継人が二人以上ある場合には、各一般承継人は連帯して履行する責任を負います(同条‐Ⅳ)。またこの場合、権利の行使者一人を定めなければなりません(同条‐Ⅴ)。

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