持分会社の出資の履行

no-ko

2007年02月02日 00:50

会社法講義108日目

●出資の履行
◆合名・合資会社
合名会社、合資会社では、会社成立時までに出資を履行することは必ずしも必要ではありません。会社財産が不足しても社員が会社債権者に対して直接無限ないし有限責任を負っているので、債権者保護の観点から問題ないからです。

◆合同会社
合同会社の場合には、社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません(会578)。

合同会社の社員は株主と同じく間接有限責任しか負わないので、会社に資産がないと債権者保護に欠けるからです。

なお、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録などの対抗要件は、合同会社の成立後に行えばよい(同条‐ただし書)。

●持分会社の成立
持分会社も、その本店所在地において設立登記をすることによって成立します(会579、49と対比)。

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