会社の意義

会社法講義1日目

●会社の意義
「会社」とは、複数の者が出資をする共同事業の一種です。

会社には、株式会社と持分会社との2パターンがあり、持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社があります(会2)。

出資者の構成員(メンバー)を「社員」と呼ぶことを知ってください。会社法で「社員」とは、出資者である構成員を指し、通常の用語であるサラリーマン(従業員)のことを指すわけではないのです。なお、株式会社の社員のことは特に「株主」と呼びます。

●会社の法人性
会社は、法人とされます(会3)。このように団体に法人格を与えるのは、団体を一個の「人」とすることによって、団体自身の名において権利を有し義務を負うことが認め権利義務関係の処理を簡便にするためです。

会社法は、法人格取得の要件を定め、その要件がみたされた時は、行政官庁の免許等の取得を問題としないで当然に法人格の取得を認めます(準則主義といいます)。

◆法人格否認の法理
法人格否認の法理」とは、会社の法人格を「特定の事案に限り」、その事件の解決に必要なときは法人格を無視し、法人とその背後の社員とを同一視して取り扱う法理をいいます。

会社法に明文はありませんが判例により認められています(最S44.2.27)。たとえば債務者が強制執行を免れるために、自己の財産を出資して会社を設立するような場合のような場合に使われます。

判例上、主に法人格の濫用または法人格の形骸化が認められる場合の二つの場合に、この法理が認められています。

①濫用事例
競業避止義務を負う個人が会社を設立し、この会社は別人格でありますとしてこの会社に競業取引をさせる場合。個人と会社とを同一視し、会社にも競業避止義務を認める必要があります。

②形骸事例
個人企業(親父一人で商売している八百屋さん)が法人企業(会社)となることを「法人成り」といいます。この場合、形式的には両者は別人となりますが、実質的には同一です。

このように法人格が全くの形式的なものにすぎない場合、もし会社にお金がなくても、両者を同一視して会社の借金は、背後の社員個人(八百屋の親父)に負わせるのが公平です。

*注意点
法人格否認の法理は、会社の存在は認めつつ、当該事件の解決に必要な限りにおいて法人格を否認して解決を図ろうとするものであります。会社を消滅させるものではありません。
②法人格否認の法理が認められる場合で、会社に強制執行を認める判決がでても、その判決で個人に強制執行まではできないとするのが判例です(最S53.9.14)。強制執行等は重要なので、慎重を期しているのでしょう。


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Posted by no-ko at 21:40│Comments(2)会社とは
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この記事へのコメント
初めまして
これからも拝見させて頂きますね。
楽しみにしています。
Posted by ティンバーランド at 2012年01月12日 18:35
とても勉強になります。
ありがとうございます。
Posted by ohtk at 2014年01月06日 19:43
 
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