社債権者集会の議決方法

◆社債権者集会の議決方法
社債権者は、社債権者集会において、その有する社債金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて議決権を有します。しかし社債発行会社が保有する自己社債については議決権はありません(会723‐Ⅰ)。

無記名社債については、集会の日の1週間前までにその社債券を招集者に提示しなければ、議決権の行使ができません(同条‐Ⅱ)。

決議は普通決議によるのが原則です。可決には、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者)の議決権の過半数で決するわけです(会724‐Ⅰ)。定足数はなく、可決が容易になっています。

なお社債権者集会では、招集通知に掲げられた集会の目的である事項(会719‐②)以外の事項については、決議することができません(同条‐Ⅲ)。

下記の①~④の重要事項については特別決議すなわち、議決権者の議決権総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権総額の3分の2以上の同意が必要です(同条‐Ⅱ)。

① 当該社債の全部についての支払猶予、債務不履行によって生じた責任の免除又は和解(会706‐Ⅰ‐①)。
② 当該社債の全部についてする訴訟行為など(会706‐Ⅰ‐②)。
③ 代表社債権者の選任、解任(会736‐Ⅰ、738)。
④ 社債権者集会の決議の執行者の選任、解任(会737‐Ⅰ‐ただし書、738)など。


◆議決権の代理行使・不統一行使
社債権者集会においても、議決権の代理行使(会725)、書面による議決権行使(会726)、電磁的方法による議決権行使(会727)が認められます。

また議決権の不統一行使と招集者が拒否できる場合(会728)など、株主総会の場合とほぼ同様です(会310~313と対比)。

◆社債発行会社の代表者の出席
社債発行会社又は社債管理者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができます。

逆に、社債権者集会の決議によって、又は招集者も、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができます(会729)。


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Posted by no-ko at 09:40 │社債