会社と計算書類

会社法講義85日目

●計算書類の作成・保存
会社は、法務省令で定めるところにより(会社計算規則の定めるところによる・規則116条)、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならず、また、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければなりません(会435‐Ⅰ)。

計算書類とは貸借対照表、損益計算書その他会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいいます(規則116条)。

これらは電磁的記録で作成することもできます(同条‐Ⅲ)。会社は計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければなりません(同条‐Ⅴ)。

●計算書類等の監査
◆監査役設置会社
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社を含み、会計監査人設置会社を除く)は、計算書類、事業報告書並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより(規則117条、129条~)、監査役の監査を受けなければなりません(会436‐Ⅰ)。

◆会計監査人設置会社
会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより(規則117条、129条~)、次のような監査を受けなければなりません(会436‐Ⅱ)。

計算書類及びその附属明細書は、監査役(委員会設置会社では監査委員会)及び会計監査人(両方の監査を受ける)監査を受けます。

事業報告及びその附属明細書は、監査役(委員会設置会社では監査委員会)の監査のみを受けます。書類の重要度の違いです。

◆取締役会設置会社
取締役会設置会社では、計算書類、事業報告並びにこれらの付属明細書(上記監査が必要なときは、監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければなりません(会436‐Ⅲ)。


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Posted by no-ko at 11:39 │会計の計算