会社の種類と社員の責任
会社法講義4日目
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会社の種類と社員の責任
会社には、株式会社と持分会社との2パターンがあり、持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社があります(会2)。これらの会社の種類は、主として社員が会社の債権者に対してどのような責任を負うかということで区別されます。
◆直接責任と間接責任
会社の債務(社員個人の債務ではない)につき、社員も会社の債権者に対して直接責任を負うことを「
直接責任」といいます。
直接責任を負わず、会社への出資を通じて間接的に責任を負う場合を「
間接責任」といいます。
◆有限責任と無限責任
直接責任であれ間接責任であれ、社員が責任を負う場合、個人の全財産で限度なしに弁済の責任を負うかということで、責任を負う場合を「
無限責任」、責任を負わない(あくまで出資額を限度とするのみ)場合を「
有限責任」といいます。
◆各会社の社員の責任
各会社の社員の責任をマトメルと下記のようになります。
株式会社⇒間接・有限責任社員(株主)
合名会社⇒直接・無限責任社員
合資会社⇒直接・無限責任社員と直接・有限責任社員
合同会社⇒間接・有限責任社員
*株式会社と合同会社の社員の責任は共通しています。
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