会社の意義
会社法講義2日目
●会社の営利性
会社は対外的な営利活動によって得た利益を出資者である構成員(=社員)に分配することを目的とする団体(営利団体)です。社員は、利益の分配を求めて出資します。この分配は、毎期の剰余金の分配や解散時の残金財産の分配の方法によってもかまいません。
●会社の社団性
「社団」とは
社員の
団体の略です。すべて会社は利益の分配を求めて出資をした社員の団体であると解されています。
◆一人(いちにん)会社
会社はすべて「社団」だとすると、社員一人の会社(一人会社)を会社法が認めていることがこれと矛盾しないのかが疑問となります。
会社法では、株式会社・合名会社・合同会社では一人会社が認められています。合資会社だけが認められていません。合資会社に一人会社が認められないのは、合資会社は無限責任社員と有限責任社員とがそれぞれ一人以上いなければならないからです。しかし社員が一人となったことは会社の解散原因とされていません(会641―社員がゼロになると解散とします)。
会社は社団であるとしながら、一人会社を認める理由は、
①完全親子会社のように一人会社を認める必要性があること、
②一人会社であっても株式又は持分の譲渡によって容易に社員を複数とすることができるので、
潜在的には社団であるといえると説明されます(潜在的社団の理論)。
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