代表社債権者
●代表社債権者
社債権者集会では、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除きます)の1000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の「代表社債権者」を選任し、これに社債権者集会で決議する事項についての決定を委任することができます(会736‐Ⅰ)。この社債総額に償還済みの額と発行会社の自己社債の金額の合計額は算入しません(同項‐カッコ書、同条‐Ⅱ)。
社債権者集会を開催するのは大変なので、代わって決定してもらう趣旨です。
代表社債権者が二人以上ある場合、社債権者集会で別段の定めをしなかったときは、決定はその過半数で行います(同条‐Ⅲ)。
社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができます(会738)。
●社債権者集会の決議の執行
社債権者集会の決議の執行者は、① 社債権者集会の決議によって定めた「決議執行者」、② 社債管理者、③ 代表社債権者の順でなります(会737‐Ⅰ)。
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