社債権者集会

no-ko

2007年03月07日 14:58

●社債権者集会
社債権者集会とは、社債の種類ごとに、社債権者によって組織される集会をいいます(会715)。社債の種類ごとに別個の社債権者集会が構成されるのは、社債の種類が異なれば利害も異なるからです。

●社債権者集会の権限
社債権者集会は、会社法が規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議することができます(会716)。つまり、社債権者の利害に関する事項を広く決議の対象とすることができます。社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも招集することができます(会717‐Ⅰ)。

●社債権者集会の招集と決議
◆招集権者
社債権者集会は、社債発行会社又は社債管理者が招集します(会717‐Ⅱ)。

ある種類の社債の総額の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、招集権者である社債発行会社又は社債管理者に対し、集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができます(会718‐Ⅰ)。

このとき、償還済みの額や、発行会社が有する自己社債の合計額は、社債総額に算入しない(同項‐カッコ書、同条‐Ⅱ)。

請求をした社債権者は、①請求後、遅滞なく招集の手続が行われない場合、もしくは、②請求があった日から8週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て社債権者集会を招集することができます(少数社債権者による招集・同条‐Ⅲ)。

上記の請求又は招集をしようとするのが無記名社債権者であるときは、その社債券を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければなりません(同条‐Ⅲ)。

関連記事