社債の募集手続き続き
◆割当て
会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければなりません(割当て自由の原則)。
この場合会社は、申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、申込みの数よりも減少することができます(会678‐Ⅰ)。
)会社は、社債の払込期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければなりません(同条‐Ⅱ)。
◆総額引受の特則
社債の募集方法には次の二つがあり、そのうち総額引受け(特定の者が、社債の総額を引き受ける方法)については上記申込み(会677)、割当て(会678)についての規定は適用がありません(会679)。
大口の契約時に契約書等などで充分に社債に関する内容確認はされているからです。
◆社債の成立
申込者は、会社が割り当てた募集社債、総額引受の場合は、その者が引き受けた募集社債につき社債権者となります(会680)。
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