監査役会議事録など
会社法講義71日目
●議事録の作成と備置
監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより(規則109条)、議事録を作成し、それが書面で作成されているときは出席した監査役はこれに署名又は記名押印し、電磁的記録で作成されたときは、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置(電子署名・規則225条)をとらなければなりません(会393‐Ⅱ、Ⅲ)。
監査役会の決議に参加した監査役であって、議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定され不利益を受ける恐れがあります(会393‐Ⅳ)。
会社は、監査役会の日から10年間、議事録をその本店に備え置かなければならず、株主は、その権利を行使するため必要があるときは、「裁判所の許可」を得て、閲覧・謄写を請求することができます(会394‐Ⅰ、Ⅱ)。
会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときも同様ですが、裁判所は、閲覧・謄写により当該会社、その親会社、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可をすることができません(同条‐Ⅲ、Ⅳ)。
●監査役会への報告の省略
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会へ報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しません(会395)。
なお、取締役会と異なり、監査役会には決議の省略を認める規定はありません(370条参照)。
●議事録の作成と備置
監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより(規則109条)、議事録を作成し、それが書面で作成されているときは出席した監査役はこれに署名又は記名押印し、電磁的記録で作成されたときは、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置(電子署名・規則225条)をとらなければなりません(会393‐Ⅱ、Ⅲ)。
監査役会の決議に参加した監査役であって、議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定され不利益を受ける恐れがあります(会393‐Ⅳ)。
会社は、監査役会の日から10年間、議事録をその本店に備え置かなければならず、株主は、その権利を行使するため必要があるときは、「裁判所の許可」を得て、閲覧・謄写を請求することができます(会394‐Ⅰ、Ⅱ)。
会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときも同様ですが、裁判所は、閲覧・謄写により当該会社、その親会社、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可をすることができません(同条‐Ⅲ、Ⅳ)。
●監査役会への報告の省略
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会へ報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しません(会395)。
なお、取締役会と異なり、監査役会には決議の省略を認める規定はありません(370条参照)。
Posted by no-ko at 11:44
│監査役会